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破産
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2026-04-07

内山広紀

基本情報

会社名

内山広紀

所在地

東京都国立市北3丁目38番の1 5-304

裁判所情報

事件番号

令和8年(フ)第12号

裁判所

東京地方裁判所立川支部民事第4部

決定年月日

令和8年3月25日

要約

破産手続開始の決定を受けた法人(または個人事業主)です。 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するため、破産手続廃止となりました。 事業の継続が困難な状況にあります。

原文(官報)

令和8年(フ)第12号 東京都国立市北3丁目38番の1 5-304 破産者 内山広紀 1 決定年月日 令和8年3月25日 2 主文 本件破産手続を廃止する。 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。 東京地方裁判所立川支部民事第4部