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2026-04-01株式会社エス・エス・ベイ
基本情報
会社名
株式会社エス・エス・ベイ
所在地
東京都港区東新橋2丁目9番7号9F
裁判所情報
事件番号
令和6年(フ)第521号
裁判所
岡山地方裁判所第3民事部
決定年月日
令和8年3月17日
要約
破産手続開始の決定を受けた。 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する状態である。 事業の継続が困難となり、清算手続きへ移行した。
原文(官報)
令和6年(フ)第521号 東京都港区東新橋2丁目9番7号9F 破産者 株式会社エス・エス・ベイ 1 決定年月日 令和8年3月17日 2 主文 本件破産手続を廃止する。 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。 岡山地方裁判所第3民事部