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破産
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2026-03-16株式会社LIXVE
基本情報
会社名
株式会社LIXVE
所在地
東京都港区西麻布2丁目13-12 早野ビル7階
裁判所情報
事件番号
令和6年(フ) 第4040号
裁判所
東京地方裁判所民事第20部
決定年月日
令和8年2月27日
要約
東京都港区の株式会社LIXVEは、令和8年2月27日に破産手続開始決定を受け、破産財団不足のため破産手続が廃止されました。事業継続が困難となり、清算に至ったものとみられます。
原文(官報)
令和6年(フ) 第4040号 東京都港区西麻布2丁目13-12 早野ビル7階 破産者 株式会社LIXVE 1 決定年月日 令和8年2月27日 2 主文 本件破産手続を廃止する。 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。 東京地方裁判所民事第20部